法定研修会は三好弘悦氏により「更新料無効判決に貸主と不動産業者はどう対応すべきか?」のお題で講演。
京都の変といわれた更新料の無効判決に対してどのように理論武装していくかについて詳しくお聞かせいただいた。
今回の判決のきっかけとなった京都での「1年契約で2ヵ月分の更新料」は関東の「2年契約で1ヵ月分更新料」に比べてかなり高い印象である。
賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、消費者契約法に反するとして、京都府長岡京市の20歳代の男性会社員が、 支払い済みの更新料など46万6000円の返還を家主に求めた訴訟の判決が 23日、京都地裁であった。
辻本利雄裁判長は「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定、同法に基づいて、更新料の契約条項を無効とする初の判断を示し、家主に請求全額の 支払いを命じた。
国土交通省によると、更新料が設定された賃貸住宅は京都や首都圏などに約100万戸あるとみられる。同種の訴訟では更新料を有効とする判断が地裁段階で続いており、判決は他の訴訟にも影響を与えそうだ。
判決によると、男性は2006年4月、京都市下京区内のマンションに、賃料月5万8000円、2年ごとの契約更新の際には賃料2か月分の更新料を 支払う、との内容の契約を結んで入居。08年の更新時に11万6000円を 支払ったが、同5月末に退去した。
裁判で家主側は、「更新料には賃料の補充的要素がある」などと主張したが、辻本裁判長は「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければならず、賃借人の使用収益の対価である賃料の一部とは評価できない」と指摘。そのうえで、「家主が主張する更新料の性質に合理的理由は認められず、趣旨も不明瞭(めいりょう)。男性に具体的かつ明確な説明もしていない」などと述べ、
契約条項は無効と判断した。
男性は今回の訴訟で、入居時に支払った保証金(敷金)35万円の返還も求めており、判決は保証金についても消費者契約法に照らして無効とし、請求を認めた。男性の弁護団は「判決内容は当然の判断」と評価。家主側の代理人弁護士は「拙速に出された判決で遺憾。内容を精査し、今後の方針を決めたい」としている。